夜逃げと借金の時効
1 借金の時効とは
時効は、一定の期間が経過することで、権利を取得したり債務を免れたりする制度です。
借金の時効とは、一定の期間が経過することで、借金を払わなくてよくなるという消滅時効のことをいいます。
2 夜逃げの場合も時効は成立するケースがある
借金が払えなくて夜逃げ状態になった場合も、時効で借金を払わなくて済むようになるケースがあります。
民法で借金の時効の条文は以下のとおりです。
民法166条
1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
夜逃げしている場合は時効にかからないという規定はないため、民法166条によると、早ければ最後の借入又は返済から5年間で時効にかかる可能性があります。
3 知らない間に判決を取られて時効の期間がのびているケースがある
夜逃げでも時効にかかるケースもありますが、かからないケースもあります。
民法169条は、債権者(お金を貸した人)が裁判をして判決を取得した場合、判決の確定から10年間は時効にかからないと定めています。
夜逃げの場合は、裁判所からの書類を受け取れないため、知らない間に債権者が判決を取っているケースもあります。
判決がいつ確定したか分からないことも多いので、いつ時効にかかるか不明になりがちです。
ただし、相手の業者から文書が届いていれば、文書の内容によっては推測できるケースもあるので、詳細は弁護士に相手の業者からの文書を見せてご相談ください。
4 時効は援用しないと効果がない
時効は、放っておくだけで借金が払わなくてよくなるわけではありません。
消滅時効の援用という、法律上正しい方法で時効によって借金を払う必要が亡くなった旨主張しなければ、借金は残り続けます。
不用意にご自身で相手の業者に連絡をすると、借金を承認することで時効にかからなくなることがあります。
時効にかかると思ったら、弁護士に相談して、時効の援用をしてもらうのがよいでしょう。