時効の相談で必要となる資料

文責:所長 弁護士 武田 彰弘

最終更新日:2024年04月22日

1 時効の援用とは

 以前に借りた債務について、一定期間返済を行わなかったことによって返済義務が無くなることを「時効」といいます。

 そして、時効を法律的に正しい方法で主張することでその効力を成立させることを、「時効の援用」といいます。

 

2 資料が無くても時効の相談はできる

 時効の援用手続き自体は、どこの業者から借りていたかさえ分かれば行うことができます。

 しかし、当時お金を借りた業者と、今債権を持っている業者が同じではないケースがあるため、その点には注意が必要です。

 長期間返済を行っていない間に、元々の借入先に対して保証会社が代位弁済したり、別の債権回収業者等に債権が譲渡されているケースもよくあります。

 そのため、「当時どこから借りた」という記憶のみでご相談いただくのではなく、「現在債権を有している業者からの請求書」をお持ちいただけると、最新の債権者が特定できます。

 

3 時効の援用を成功させるために

 時効の援用が認められるには、最後の取引から最低5年以上が経過している必要があります。

 また、途中で裁判を起こされて判決が取られている場合は、判決から10年以上が経過しなければ、時効となりません。

 記憶だけを頼りに時効の援用を行うと、実際には必要な期間を経過しておらず、時効の援用が失敗してしまう場合もあります。

 そのため、「債権者から届いた請求書」・「返済を行っていた通帳」・「裁判所から届いた書類(支払督促・訴状・判決等)」があれば、それをお持ちいただけると、最後に取引があった時期等を確認することができ、時効の援用が成功するかどうかの判断に役立ちます。

 

4 借入先が分からない場合

 このように、借入先が分かる資料があるに越したことはありませんが、借入先が分からないからといって、相談できないということはありませんので、ご安心ください。

 現在どこの業者に対して債務があるかは、ご本人様にて信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会等)から信用情報の開示を受けることで、調べることができます。

 信用情報の開示の結果、延滞等の事故情報が記載されている場合、現在もその業者に対して債務があると判断できます。

 

5 まずは弁護士へご相談ください

 資料があるに越したことはありませんが、時効の相談は、資料がなくても可能です。

時効の援用を行って過去の債務をすっきりさせたいという方、時効の援用が可能かもしれないとお考えの方は、弁護士にご相談ください。

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弁護士への時効援用のご相談

昔に借入れをして、その後返済をしていない借金は、場合によっては時効の援用によって返済義務がなくなる可能性があります。
昔の借金について突然請求がきた、返済していない借金のことが気がかりだという方は、当法人までご相談ください。
当法人には、時効の援用など、借金の対応を得意とする弁護士がいます。
ご依頼いただければ、債権者対応をお任せいただくことができますので、安心して時効援用手続きを進めることが可能です。
多くの方は、ご自分の借金が本当に時効になっているかどうか分からないという状態かと思います。
当法人では借金に関するご相談を原則相談料無料で承っておりますので、時効の援用ができるかどうか分からない場合でも、どうぞお気軽にご相談いただければと思います。
弁護士が、お客様の借金の状況をしっかりと把握して、時効援用によって返済を免れることができるかを判断いたします。
もしも時効援用では返済を免れることができないという場合でも、他の方法で返済のお悩みを解決できる可能性がありますので、返済でお困りの場合にはまずはご相談いただくことをおすすめします。
当法人へのご相談については、フリーダイヤルやお問合せフォームからお問い合わせいただけます。
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