借金の時効の確認方法に関するQ&A

文責:所長 弁護士 武田 彰弘

最終更新日:2023年12月18日

Q借金が時効になっているかどうか、どうすれば確認できますか?

A

 借金が時効になるには、最後の取引(借入や返済)から最低5年以上経過していなければなりません。

 最後に取引を行った日は、返済を行っていた通帳を確認したり、債権者から届いた請求書記載の最終返済日等を確認することで推定できます。

 しかし、度重なる転居や郵便物の放置等によって、気づかぬうちに裁判で判決を取られていたというケースもあります。

 その場合、判決から10年以上経過しなければ、時効となりません。

 このように時効であると思っていても時効が完成していないケースもありますので、弁護士を通じて正しく時効援用の手続きを行うことをお勧めいたします。

Qそもそもどこから借りたか分からないのですが、どうすればよいでしょうか?

A

 どこの業者に借金があるかを調べるには、信用情報を確認するという方法があります。

 信用情報は、金融業者が登録している信用情報機関に契約や取引の内容等の情報を提供して登録されているもので、ご本人がCIC、JICC、全国銀行協会等の信用情報機関に請求を行うことで、開示が受けられます。

 信用情報の開示を受け、延滞等の事故情報が載っている場合、現在も借金が残っている業者であると判断できます。

Q確認の結果時効になっていると分かったら、そのままにしていても大丈夫ですか?

A

 借金は通常最終取引日から5年(場合によっては10年)以上経過している場合に時効となりますが、期間経過により自動的に時効が成立するわけでなく、債務者が債権者に対し、時効援用の主張を行って初めて時効が成立します。

 そのため、経過年数からすれば時効となる場合であっても、債務者から時効援用がされていなければ、債権者が裁判所を通じて訴訟や支払督促等を行う可能性があります。

 もし最終取引日を調べて5年以上が経過していたとしても、そのまま放置せず、時効援用の手続きを行いましょう。

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