裁判になった場合の時効の援用

最終更新日:2024年02月27日

1 はじめに

 長期間借金を支払っていなかった場合、債権者から裁判を起こされ、裁判所から訴状や支払督促状が届くことがあります。

 急に裁判所から書面が届いて驚く方が多いと思いますが、裁判を起こされた場合でも、一定の条件を満たし、きちんと時効の援用をすれば、支払義務は消滅します。

 しかし、何も対応せずに放置してしまうと、そのまま債権者の主張が認められ、時効期間が延びたり、財産が差し押さえされる可能性もあります。

 ここでは、裁判になった場合の時効の援用手続きについてご紹介します。

2 訴状が届いた場合と支払督促状が届いた場合

 訴状が届いた場合は、時効の援用を主張する旨を記載した答弁書を、期日までに提出します。

 支払督促状が届いた場合も同じように、届いてから2週間以内に督促異議申立書に時効の援用を主張する旨を記載して提出します。

 時効が認められる場合は、裁判が取り下げられることがほとんどで、上手くいけば手続きは終了となり、返済義務は無くなります。

3 裁判所からの書面を放置してしまった場合

 時効の援用が可能な条件を満たしている場合でも、裁判所から届いた督促異議申立書を放置してしまうと、時効期間は10年延長されます。

 また、その後仮執行宣言の申立てにより、仮執行宣言付支払督促が届きますが、それに対しても何も対応しなければ、仮執行宣言付支払督促が確定し、財産の差し押さえが可能になってしまいます。

4 裁判所から書面が届いたら、まず専門家にご相談を

 時効の援用をするには、最後の取引から5年が経過している以外にも、債権者に支払いの約束をしていないなど、いくつか条件があります。

 そのため、裁判所から書面が届いたら、放置したり、債権者に連絡をしたりせずに、まずは専門家に相談しましょう。

 弁護士法人心では、相談料無料でご相談が可能です。

 長期間取引の無い債権者から急に裁判を起こされた場合は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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